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航空法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集 [航空法]

航空法施行規則の一部を改正する省令案に関してパブリックコメントの
募集が開始されていますので、意見をお願いします。

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令和6 年 4 月 3 日( 水 )から令和 6 年 5 月 2 日( 木 )

内容(抜粋)
1.背景
無人航空機の登録に係る手続等については、航空法施行規則において定められている。無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図るため、令和4年6月から無人航空機の登録が義務化されているが、これは娯楽を目的とした無人航空機であるラジコン機にも適用されており、ラジコン機利用者から登録手続等の負担が大きいといった意見が寄せられていた。
これを踏まえ、今般、登録手続等に係る利用者負担の軽減を図るため、ラジコン機の離陸場所又は着陸場所を管理する団体の所属員が飛行させるラジコン機については、当該団体が必要な事項を事前に届け出ることにより、飛行空域を限定する等の一定の要件の下で個別の機体の登録を不要とする等、所要の改正を行う。

2.概要
無人航空機の登録が不要となる飛行の要件

①離着陸場所管理団体が、以下の要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合を追加することとする。
 娯楽を目的として行うものであること。
 管理する離着陸場所周辺の区域及び高度において行うものであること。
 離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。
 飛行以外の機能及び目視外飛行の機能(自動操縦の機能を含む。)を有しない機体であって、国土交通大臣が定める基準に適合する機体によって行うものであること。

②の届出をしようとする者は、以下の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならないこととする。
 離着陸場所管理団体の代表者の氏名又は当該団体の名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 離着陸場所、区域及び高度
 無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 無人航空機の識別措置に関する事項
 その他参考となる事項

③ ①の届出に従って無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に識別措置を講じなければならないこととする。

④ ①の届出により飛行することができる期間を3年とすることとする。



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